大阪府立大学獣医外科学教室会規約

第1章 総 則
第1条
 本会は、大阪府立大学獣医外科学教室会と称する。なお、本会は昭和28年3月,第一期生卒業を以て設立とする。
第2条
 本会は、会員相互の連絡および親睦を厚くし、併せて大阪府立大学大学院 生命環境科学研究科 獣医学専攻 獣
 医 臨床科学分野 高度医療学領域 獣医外科学教室及び大阪府立大学 生命環境科学域 獣医学類 獣医外科学教室
 (以下獣医外科学教室と略記)との関係を密にしてその発展に資することを目的とする。
第3条
 前条の目的達成のため下記の事業を行う。
  1. 獣医外科学教室への支援事業
  2. 総会・懇親会・講演会等の開催
  3. その他第2条に定める目的を達成するために必要な事業。
第4条
 本会の事務局は、獣医外科学教室(大阪府泉佐野市りんくう往来北1−58)におく。

第2章 会員および会費
第5条
 本会は、下記の会員を以って組織する。
 1.[ 正会員 ]
 獣医外科学教室及び大阪府立大学旧農学部獣医学科家畜外科学教室の卒業生・大学院修了生・元教員並びに獣医外 科 学教室の教員
 2.[ 準会員 ]
 獣医外科学教室の学生・大学院生・研究生・客員研究員並びに獣医外科学教室と大阪府立大学旧農学部獣医学科家
 畜外科学教室の元研究生・元客員研究員
 3.[賛助会員]
  本会の事業目的に賛同し本会の事業を援助する法人、個人及びその他団体
第6条
 本会の年会費は、以下のとおりとする。
  正会員:2,000円
  準会員:2,000円(但し非就労準会員は免除とする)
  賛助会員:3,000円
 なお、総会費用等は予め役員会で決めた金額を総会時に徴収し、また、寄付金のあった場合はこれを本会の運営費
 に充当する。
第7条
 会員は、次の事由によってその資格を失う。
  1. 退会
  2. 除名
  3. 死亡
第8条
 会員が退会しようとするときは、その旨を書面でもって会長に届け出なければならない。
第9条
 会員が次の各号の一に該当するときは、役員会の承認により、これを除名することができる。
  1. 犯罪又は反社会的行為をなした場合
  2. その他、本会の趣旨に照らし、本会または本会の他の会員の名誉を著しく損じる行為をなした場合。

第3章 役員等
第10条 
 本会には次の役員を置く。
  会長 1名
  副会長 若干名(内1名は獣医外科学教室代表者とする)
  事務局長 1名
  事務局員(書記・会計) 1名
  監査役 1名
  ホームページ維持委員長 1名
  ホームページ維持委員 若干名
第11条
 原則として各期1名以上の幹事を会長が委嘱し、幹事は同期会員との連絡を密にとり本会の発展に寄与する。
第12条
 本会には名誉会長、名誉顧問及び顧問を置くことができる。
第13条
  1. 会長は、総会において選出する。
  2. その他の役員は、会長が選出し、総会において承認を得る。
  3.名誉会長・名誉顧問・顧問は、役員会において推挙し、総会において報告する。
  4.役員の任期は、2年とし、重任を妨げない。

第4章 運営
第14条
  1. 役員会および臨時役員会は、会長が役員を招集し、開催する。
  2. 総会は、正会員(正会員の資格を有する準会員及び名誉会長・名誉顧問・顧問を含む)を以て構成する。
  3. 総会は、年1回以上開催し、会員近況、特別講演、獣医外科学教室近況報告および懇親の場を設ける。なお、
    総会 の決議は出席正会員の過半数の賛成を要する。
  4. 会長に事故など緊急事態発生時には副会長が代行する。
  5. ホームページ維持委員会は、年2回以上開催し、その開催に当たってはホームページ維持委員長が招集する。
第15条
  本会の事業年度は毎年4月1日より翌年の3月31日とする。

第5章 付則
第16条
 規約は、総会の決議により改正できる。
第17条
  本規約は、平成元年10月28日から施行する。
  一部改正:平成6年11月20日
  一部改正:平成7年11月26日
  一部改正:平成10年6月21日
  一部改正:平成27年10月25日